湯梨浜町議会 2021-06-10 令和 3年第 6回定例会(第 1日 6月10日)
改正前の欄中、下線が引かれた部分を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中、下線が引かれた部分に改めるというものでございます。 この特別医療費助成制度につきましては、福祉の増進を図るため鳥取県との共同事業として実施しているものでございまして、申請して認められると保険適用分の医療費の助成を受けることができるというものでございます。
改正前の欄中、下線が引かれた部分を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中、下線が引かれた部分に改めるというものでございます。 この特別医療費助成制度につきましては、福祉の増進を図るため鳥取県との共同事業として実施しているものでございまして、申請して認められると保険適用分の医療費の助成を受けることができるというものでございます。
改正部分にはアンダーラインを記しております。 第1条の目的でございますが、改正前は寄附金を財源として実施する事業の区分を条文中にそれぞれ記載しておりますが、第2条において同様の規定があるため、これを整理し、改正後は条例の趣旨のみの記載に改めるものでございます。 第2条は、寄附金を財源として行う事業の区分を規定しております。第1項は、第1条の改正に伴う字句の整理でございます。
具体的な改正部分といたしましては、第9条の減免が適用できる者に、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少者等を追加しております。
改正部分にはアンダーラインを記してございますが、連携協約の条文の前に置く前文の中に構成市町村を列挙しておりまして、兵庫県美方郡の次に「香美町及び」を挿入させていただくものでございます。 以上、簡単でございますが、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 議案第17号から議案第22号、総務課長。
改正部分を改正後、改正前で表記しています。左側の改正後の欄でございますが、まず目次のところの下線を引いた部分、第6章「罰則(第38条-第43条)」を追加するものでございます。 続いて、定義の第2条でございます。下線を引いた部分(4)、第4号でございますが、保有個人情報でございます。
改正部分をアンダーラインでお示ししております。 第1条中の括弧内の「臨時の職員」の次に「(臨時的に任用される職員に限る。)」を加えるものです。 2ページでございます。 附則第4項、岩美町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例新旧対照表です。 左側、改正後の第3条中、括弧内の「占める職員」の次に「及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員」を加えるとしています。
本議会において令和元年10月1日から消費税率が従来の8%から10%に引き上げられるのに伴い議案第60号を提案し、消費税を賦課する使用料等について所要の改正を行おうとしたところでございますが、予定しておりました改正部分以外の表記に不備がございまして訂正が必要であると判断したことから、議案を撤回させていただくものでございます。御理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
改正部分は9ページの上の表の部分になりますが、米印部分を追記しております。入場料を徴収する場合、金額を2倍にする項目は、別表第1にある社会体育施設に合わせ、次の冷暖房に関する項目は他の北条、大栄の農村環境改善センター等の施設の規定と合わせ、改正するものでございます。 次に、北栄町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてでございます。
左の欄の改正後、右の欄に改正前を記載して、アンダーラインを引いている部分が改正部分でございます。 初めに、条例名の改正でございます。地域再生の法の改正により、課税免除の特例が追加されたことに伴いまして、条例名の改正をするものでございます。 固定資産税の次に、「課税免除及び」を追加して、岩美町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例に条例名を改めるものでございます。
また、議案第88号については、議案第85号の修正に基づき、条例改正案中、議員の期末手当の率の改正部分を全削除するよう修正を求めるものであります。 よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(坂井 徹君) 続いて質疑を求めます。 由田議員。 ○14番(由田 隆君) 提案者の大津議員に質問いたします。 大津議員がかねてから議員の報酬についてのそのような理解は、理解をいたしました。
具体的な改正部分ですが、1段目が、「申告書を提出する場合に」の部分が「申告書の提出に当たり」でありますし、下から3行目の部分ですが、ここにおいては「求められた場合には」というものが追記されたというものでございます。 附則につきましては、公布の日に施行しますが、適用は4月1日としております。 本来3月末の専決処分において提案するべきものでございました。
改正部分だけ見るとわかりにくいのですけれども、区分のところは監査委員から始まりまして、教育委員会関係でいいますと教育委員、スポーツ推進員といったような特別職の非常勤職員の職名があります。そこにそれぞれの報酬額や費用弁償の額が規定されておりまして、ここに新たに部活動指導員を追加するものでございます。 報酬額につきまして、予算の範囲内で教育委員会が別に定める額としております。
左の欄に改正後、右の欄に改正前を記載して、アンダーラインを引いている部分が改正部分でございます。 第1条による改正で固定資産税を軽減して税率をゼロとするための改正であります。 また、第2条により地方税法附則の規定の条項のずれの整理を行うための改正をお願いするものでございます。 以上で説明資料による説明を終わらせていただきます。 議案に返っていただきまして、3ページでございます。
改正部分にはアンダーラインを引いております。 別表(第1条関係)の中の「、八頭環境施設組合」を削るものでございます。 議案書の規約本文に返っていただき、変更の内容は説明資料でご説明させていただきましたので省略いたします。 附則でございます。 この規約は、平成30年4月1日から施行するものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
次に、議案第37号、湯梨浜町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、平成29年3月31日に公布されました地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律のうち国民健康保険の財政主体が都道府県となることに係る改正部分については平成30年4月1日の施行とされたことに伴い、所要の改正をしようとするものでございます。
これは平成29年3月31日に公布された地方税及び航空燃料譲与税法の一部改正する法律(平成29年法律第2号)のうち、国民健康保険の財政負担が都道府県になることに係る改正部分については、平成30年4月1日に施行されることから、本条例について所要の改正を行うものであります。 次に、議案第12号、琴浦町手数料条例の一部改正についてであります。
44ページの第3条は町が保険料を徴収すべき被保険者の規定でございますが、第2号から第4号までについては病院等に入院、入所中の被保険者の特例にこのたびの改正部分を加えるものでございます。 45ページの第5号でございますが、国保の住所地特例を受けていた方が後期高齢に移った場合引き続き住所地特例の適用を受けるということで、新たに本町が保険料を徴収すべき被保険者に追加するものでございます。
議案書をめくっていただきまして、改正部分を改正後、改正前で表記しています。 第2条第1項第2号は個人情報の定義を示したものでございます。改正前で、個人情報から除く個人番号を含まない法人、団体の機関情報、これを改正後で条文の前段に規定し、改正前の個人情報の定義、特定の個人を識別することができるものとしていたものを改正後ではア及びイとして明確化しております。
改正部分にはアンダーラインを記載しております。改正前の旅客運賃表の田後・陸上線のバス停留所名、右から7つ目でございます。山陰海岸学習館前とありますのを、改正後、海と大地の自然館前と改めるものでございます。 議案のほうに返っていただきまして、7ページでございます。 条例本文の説明につきましては、資料で説明させていただきましたので省略させていただきます。
アンダーラインでお示しした箇所が改正部分でございます。 まず、第2条第3項でございます。給水人口につきまして、改正前、1万4,894人を改正後、1万1,601人、同条第4項は、1日最大給水量について、改正前、8,856立方メートルを、改正後5,530立方メートルに改正するものでございます。 次に第4条でございます。